2007-06-12 第166回国会 参議院 法務委員会 第19号 もう少し詳細に言いますと、一つは告訴権等が存在することというのが確認が要ると思いますし、公訴時効が完成していないこと、あるいは既に処分がなされた事実について告訴等でないこと、あるいは親告罪の場合にはその告訴期間内の告訴であること、あるいは以前に告訴を取り消して、再告訴でないというようなこと、実質的要件といたしましては、犯人の処罰を求める意識があること、あるいは犯罪事実が特定されていること、このようなことが 縄田修